この記事のポイント
- 「無添加」は「添加物ゼロ」ではなく、「特定の添加物を使っていない」という意味。
- 2022年の消費者庁ガイドラインで、何が無添加かを示さない表示は原則禁止に。
- 加工助剤やキャリーオーバーなど、表示が免除される例外もある。
「無添加」と書かれた食品の原材料名に、「調味料(アミノ酸等)」と書かれていることがあります。矛盾しているように見えますが、表示のルール上は起こりうることです。
この言葉が何を指していて、何を指していないのか。ラベルの読み方から整理します。
食品添加物とは何か
食品衛生法では、食品の製造の過程で、または加工・保存の目的で使われるものと定義されています。豆腐を固める「にがり」のような製造に不可欠なものから、保存性を高める保存料、風味や色を調える香料・着色料、栄養を補う強化剤まで、目的はさまざまです。
日本では、国が安全性を確認した指定添加物、長い食経験のある既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物の4つに分類されています。安全性は食品安全委員会などが評価し、一生涯毎日摂取しても健康に影響がないとされる量(一日摂取許容量:ADI)が設定され、実際の使用基準はそれを十分下回るよう定められています。
「無添加」表示のルール
「無添加」には、もともと法的な定義がありませんでした。消費者庁は2022年に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しています。
何が無添加なのかを示さず、単に「無添加」とだけ表示することは、誤認を与えるおそれがあるため原則として認められなくなりました。
- 適切な例:「保存料不使用」「着色料不使用」(何が、が明確)
- 不適切な例:「無添加」だけ(何が無添加か不明)
「無添加」と書かれていても、別の種類の添加物が使われている可能性はあります。原材料表示の「/(スラッシュ)」以降や、「調味料(アミノ酸等)」のような用途名併記を見てください。冒頭の矛盾は、ここで解けます。
表示されない添加物もある
食品表示法では、次の2つの場合に添加物の表示が免除されます。
- 加工助剤:製造過程で使われるが、最終的な食品に残らない(または残ってもごく微量で影響しない)もの。
- キャリーオーバー:原材料(例:醤油)に元々含まれていた添加物が、最終商品(例:せんべい)に持ち越されるが、量が微量で効果を発揮しないもの。
これらはラベルに出てきません。添加物表記だけで「自分の思う無添加」かどうかを判断するのは、簡単ではないということです。
無添加でも健康的とは限らない
保存料を使わない代わりに、塩分や糖分を多くして日持ちさせている食品もあります。「無添加」という表示と、栄養成分表示(カロリー・塩分・糖質など)は別の話です。
Small Treesのグラノーラは、保存料・香料・着色料・人工甘味料を使っていません。一方で、おいしさのためにメープルシロップや米油を使っています。これらは糖質や脂質でもあるので、体調に合わせて適量を。中身を理解して選ぶことが、無添加という言葉との付き合い方だと考えています。
まとめ
「無添加」は添加物ゼロを意味しません。何が無添加かを確認し、表示されない例外があることを知り、栄養成分表示まで含めて見る。添加物を使うかどうかは安全か危険かの二択ではなく、作り手の考え方の表れです。
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参考文献
- 消費者庁 「食品表示基準について」
- 消費者庁(2022)「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」
- 厚生労働省 「食品添加物」
- 食品安全委員会 「食品の安全性に関する情報」